下請債権保全支援事業について【会員宛】
下請債権保全支援事業について
国土交通省より県建設業室及び県商工会連合会経由にて通知がありましたのでお知らせします。
これは、厳しい経営環境下にある中小・中堅の下請建設業者への金融支援対策として、同事業者の有する債権を保全するものです。
ただし、平成22年3月1日から開始し、平成23年3月31日までに支払保証が開始された債権を対象としています。
下請債権保全支援事業(新事業)の特徴(下請資金繰り支援事業との主な相違点等)
詳細についての問い合わせは、
県建設業室指導契約係
℡ 054-221-3059
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