労働基準法が改正されます

森町商工会

2010年03月08日 20:27

平成22年4月1日 労働基準法が改正されます

「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました。
改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。


労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)の概要
(1)時間外労働の削減
限度時間を超える時間外労働の労使による削減
 特別条項付き時間外労働協定で、限度基準告示上で限度時間(注)を越える時間外労働に対する割増賃金率を法定(25%以上)を超える率を定める努力義務 (注)例えば1ヶ月45時間、1年間360時間など
法定割増賃金率の引上げ ※中小企業は当分の間、適用猶予
1ヶ月60時間を越える時間外労働について、割増賃金率を50%以上に引上げ(原稿25%以上)
代替休暇制度の創設 ※中小企業は当分の間、適用猶予
労使協定により改正法による法定割増賃金率の引上げ分(注)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することが可能に (注)例えば、50%-25%=25%(簡便化のために引上げ前の賃金率を一律25%とした場合の例)

(2)年次有給休暇の有効活用
 時間単位年休制度の創設
 労使協定により、1年5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することが可能

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