平成19年分の所得税が課税されなかった方に対する
住民税の減額措置 -申告が必要です-
税源移譲による税率の変更により、ほとんどの方は平成19年度分住民税が増加し、19年分所得税が減少しました。住民税率を上げた分、所得税率を下げ、個人の税負担が変わらないように調整されていましたが、平成19年分の所得税が課税されない方については、住民税が増加した分を所得税で減少させることができません。該当する方は、退職などの理由により所得が大きく下がり平成19年分の所得税が課税されない方が考えられます。
このような方については、平成19年度の住民税を税源移譲前の税率で計算して、差額分を還付する経過措置が設けられました。還付を受けるためには、
減額申告書(役場にあります)の提出が必要です。
【対象者】
平成18年分の所得税が課税され平成19年分の所得税が課税されない方で、次の条件を両方満たす方
(1)平成19年度住民税 課税所得金額(分離課税除く)>人的控除額の差の合計
(2)平成20年度住民税 課税所得金額(分離課税含む)≦人的控除額の差の合計
※課税所得金額:所得から住民税の控除額を差し引いた額
※人的控除額の差:別表2の所得税と住民税の差額です。
具体的には、基礎控除は所得税が38万円、住民税が33万円となっており、人的控除額
の差は5万円です。
(例)妻(70歳未満)、子供2人(16歳未満)を扶養している夫の場合
基礎控除の差額 5万円
控除対象配偶者(妻)の差額 5万円
扶養控除(子供2人分)の差額 5万円×2人=10万円
合計 20万円が人的控除の差の合計額となります。
所得税と住民税の人的控除の差は
こちら
【申告期間】 平成20年7月1日から7月31日まで
【申告書の提出先】
平成19年1月1日現在お住まいの市区町村(平成19年中に住所の変更をされた方は
提出先の市区町村を間違えないように注意してください。)
【注意事項】
次の方はこの経過措置が適用されません。
○平成19年中に亡くなられた方
○海外へ転出され平成20年1月1日現在国内に居住されていない方
○寄附金控除などの人的控除以外の控除額が増加し所得税が課税されなくなった方
○住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方
○平成19年度の住民税が均等割のみの方