いわゆるゼロ国債工事等に係る金融保証制度について
1.制度の目的
いわゆるゼロ国債工事等、平成21年度中に発注者と工事請負契約を締結するもの
の、平成21年度内において発注者から前払金の支出がない場合において、受注した
建設企業が、当該工事の早期着工に要する資金の調達に支障を来す場合が想定される。
こうした状況にかんがみ、早期着工に要する資金を受注企業が調達するに際して、
前払金の保証を行う予定の保証事業会社が、100%の金融保証を行うことにより、
建設企業の資金調達の円滑化を推進する。
2.対象となる建設企業
いわゆるゼロ国債工事等、平成21年度中に発注者と工事請負契約を締結するもの
の、平成21年度内において発注者から前払金が支出されない公共工事を受注した者
とする。ただし、低入札価格調査の対象となった者と契約した工事は対象外とする。
3.金融保証の対象範囲
当該公共工事の着工に必要な資金で、平成22年度に発注者から支出される予定の
前払金の額の範囲内とする。
事業概要のホームページ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk1_000022.html
詳細についての問い合わせは、
県建設業室指導契約係 ℡ 054-221-3059