確定申告ならではの問合せを紹介
例年この時期に多い問合せ事項について紹介しますので、参考にして下さい。
確定申告の提出用紙を書き損じたらどうしたらいいの?
申告関係の書類は、予備として商工会へ税務署から毎年2月上旬頃に配布されますので、不足あるいは書き損じ等が生じた際はご遠慮なく申し出ください。
但し、書き損じた提出用【申告書】は、新しい申告書に添付して税務署に提出をしますので、書き損じたからといって破棄しないようご留意ください。
控除証明書が見当たらないけどどうしたらいいの?
控除証明書は確定申告書に必ず添付しなければいけないため、加入先に再発行のお願いをして用意してください。
専従者給与を取っているけど扶養になれるの?
専従者給与を支給された方は、事業主等の扶養にはなれませんのでご留意ください。
備品等を取得したけど経費にできるの?
償却資産(備品等)の取得価額が10万円以上のものは、償却資産としてその耐用年数に応じた減価償却費として必要経費に参入します。そのため消耗品などの経費として取得価額を全額計上することはできません。
償却費の計算については商工会窓口にてお尋ね下さい。
(参考)役場に提出する償却資産の申告では、手引きの中に「申告の対象となる償却資産
について」欄に詳しく記載がありますのでご参照下さい。
平成20年の売上が1千万を超えたけど、消費税の申告をするの?
「売上が1000万円を超えたから消費税の確定申告もしなければいけないの?」
平成20年分の売上が1000万円を超えた場合は、2年後の平成22年分の所得税確定申告と一緒に消費税の申告を行います。つまり、売上が1000万円を超えた2年後に消費税の申告をすることになります。
しかし、平成18年の売上が1000万円を超えている方は、今回消費税の申告をすることになります。
※確認することが大切です。商工会も即答ができなければ調べて回答します。直接磐田税務署へ電話して確認すればより安心です。